控除対象外消費税額等とは、税抜経理方式を採用している場合において、
仕入税額控除ができない仮払消費税等の金額をいいます。これは、課税
売上割合が95%未満の場合の仕入控除税額が、課税仕入に対する消費
税等全額ではないことから生じるものです。この控除対象外消費税額等の
うち、資産に係るもので一定のものは、法人税法上5年にわたり、損金の
額に算入していきます。

では、簡易課税の場合はどうでしょう。
簡易課税制度を適用し、税抜経理を採用しているときも、上記のように
控除対象外消費税等が発生する可能性があります。
簡易課税は通常簡単に計算できるのですが、課税売上割合が低くなった
ときは、注意が必要なのです。