毎月の給与や税理士等の報酬などで徴収する源泉所得税は、

 

原則徴収した翌月10日が納付期限となります。

 

 

ただ、給与の支給人数が常時10人未満の場合、事前に税務署へ申請を出せば、

 

「給与、退職手当」と「税理士、弁護士、司法書士など一定の報酬」から

 

源泉徴収をした所得税及復興特別所得税を、

 

年2回にまとめて納付出来るようになります。

 

年2回とは

 

 

・1月から6月までは7月10日

 

・7月から12月までは翌年1月20日

 

 

となります。

 

 

年2回のため手間を減らせる反面、

 

半年の預かり金を残しておく必要があります。

 

 

その上、源泉所得税の納付期限が遅れた場合はペナルティがあります。

 

 

納期特例の対象の方は、7月10日が納付期日となります。

 

 

忘れず、納付してください。