役員や従業員に対して退職金を支払うときは、所得税を源泉徴収して原則翌月10日までに

納付しなければなりません。ただこの源泉徴収税額は、同じ退職金額でも勤続年数によって

かわります。

また、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、税額は退職金の一律20%と

なります。勤続年数には長期の欠勤や休職期間も含まれること、退職金額には功労金等も

含まれること、など退職金を支給する際は、忘れずに税金の計算もして下さい。