グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社を国内へ呼び込む

いわゆるアジア拠点化促進化法が8月3日公表されました。

 

この法律の認定法人については認定の日から5年間、

20%の所得控除ができる特例があります。

 

これに認定されるには、グローバルなビジネス展開と、高度な技術、

知識を有すると認められなければなりません。

 

詳細は省令で示される方針です。