指定日(平成25年10月1日)までに契約した特定の要件を充たす契約は、

消費税率が変更になったあと(平成26年4月1日以降)施行されても

消費税率は5%のままでよいという経過措置があることは依然もお話しました。

 

ただし、工事等の請負契約や資産の貸付等では

指定日(平成25年10月1日)前に契約をすれば

旧税率を使うことが出来るのですが、指定日後に

対価の額の変更があった場合は取り扱いに注意が必要です。

 

この場合、

工事等の請負は、対価の額の値上がり部分だけについて

新税率が適用されます。

 

一方で

資産の貸付は、変更後の貸付については

全額、新税率適用となりますので注意が必要です。