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税務コラム

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

贈与者(祖父母)は、受贈者(子・孫)名義の金融機関の口座等に、

教育資金を一括して拠出。

この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする、という制度です。

 

高齢者世代の保有する資産を若い世代に移転することを促進することで

子供の教育資金の早期確保、

子育て世代の支援、経済活性化等を図ろうという目的で作られました。

 

とここまでは、新聞等ですでにご存知の方も多いと思います。

 

で、今回はその「教育資金」とはなにか について述べたいと思います。

 

学校等に対して支払われる入学金・授業料はもちろん、

放課後の学童保育費、習い事の費用なども含みます。

また、業者に支払うものでも

学校指定のもの

たとえば 卒業アルバム代・修学旅行費

なども一定の場合範囲内です。

それ以外に、下宿代はだめでも学校の寮費でOKのものもあったり

センター試験の受験料も非課税枠内です。

 

1,500万円が高いか低いかは よくわかりませんが、

受贈者が30才になった時に残額があれば

その残額が贈与されたものとされてしまいますので

この制度を利用される方は、

文部科学省のHPをぜひご確認下さい。

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