消費税法の改正により、

平成26年4月1日以降に役務が提供される取引について

原則として8%の税率が適用されることとなっています。

 

しかし、今回経過措置として、

工事の請負契約と同じように、取引の期間が長期間にわたる「資産の貸付」についても

平成25年10月1日を「指定日」とする経過措置が設けられています。

 

基本的には通常の賃貸借契約や、ファイナンスリース取引は

25年9月30日以前に契約が締結されていた場合、

旧税率5%が適用されることとなります。

(ただ、細かい要件がありますので、注意が必要です。)

 

結果的に、税額の総額は変わりませんが、消費税率をどのタイミングで

適用できるかは資金繰等に大きな影響を与えることになります。

ご参考にしてください。