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税務コラム

大規模法人が26年4月1日以後に設立した法人は事業者免税点適用なし

改正消費税法では税率の引き上げとともに

新規設立法人の納税義務の免除についても改正が行われました。

26年4月1日以後に設立される法人は、資本金が1000万円以下でも、

基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が

50%超出資した法人である場合は、事業者免税点制度の適用がありません。

子会社設立の際は初年度から経理に注意が必要になりそうです。

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