先日、消費税の軽減税率制度に関する勉強会に参加してきました。

pワイドショーやお昼の情報番組でもよく取り上げられているので、もう「そんなことなんて知ってるぜ!」と思われる方も多いかと思いますが、平成31年10月1日より消費税が10%に変更され、その際に『軽減税率制度』という制度も同時に実施される予定となっています。

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p『軽減税率制度』と熟語で書かれると、「うっ、なんのことだ?」となってしまう方もおられるかとも思いますが、簡単に言うと「基本的には消費税は10%なんだけど、一部の商品については8%でいいよ」という制度で、具体的には①酒類・外食を除く飲食料品②週に2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の2種類については、8%の税率となる…ということになります。

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pすでに、いろんなQ&Aなどが出だしているのですが、面白いなと思ったものを一つご紹介します。

p【酒類・外食を除く飲食料品】は8%の消費税でよいとなっていますよね。とすれば、マクドナルドで、「イートインでお願いします」と言えば外食なので10%の消費税となり、「持ち帰ります」と言えば食料品なので8%の消費税でOKとなります。では、「持ち帰りでお願いします!」と言って持ち帰りの袋に入れてもらい、勝手に店内でたべていったらどうなるのでしょうか?店員さんは慌てて、「そこで食べるなら、あと2%の税金をください!」とお願いに行くんでしょうか?笑。

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p答えは8%のままでOKとされています(軽減通達11)。事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、『その飲食料品の提供を行った時において、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定するように』とのQamp;Aがあり、店側は注文時に「お持ち帰りですか?こちらでお召し上がりですか?」と聞けば、その後、本当に持ち帰ったかどうかは関係ないよ!とされているんですね。

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pということで、消費税が10%になったあかつきには、店内で食べるときもとりあえず「持ち帰ります!」と言えば少しお得に食事が出来るかも?