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税務コラム

改正後もリース取引に係る規定損害金は貸倒引当金の対象に

貸倒引当金制度は24年4月1日以後開始事業年度から、

適用対象法人が限定されますが、リース取引に係る金銭債権については

企業の規模に関わらず、繰入の対象です。


リースの中途解約においては未経過リース料相当額が規定損害金として発生しますが、

この損害金の未回収分も貸倒引当金の設定が可能です.

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