再建型法定整理により「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合、

その譲渡所得の金額の計算上、預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうち

プレー権部分(=入会金相当額)を取得費として控除することを認めた

東京高裁版判決が確定しました。

これをうけて、国税庁は同判決の趣旨に沿う形で取り扱いを変更しています。

取り扱いの変更は過年度に遡って適用されるので、この様なゴルフ会員権を

売却した事があれば、還付の請求が出来る可能性があります。

ただし、所得税の還付手続きを請けようとする場合、取り扱の変更を知った日から

2か月以内に「更正の請求」を行う必要があるのでご注意ください。