平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の役員さんに対する退職金

(「特定役員退職手当等に係る退職所得」といいます)の金額については、

もらった所得の半分に対して課税するという、いわゆる「2分の1課税」を適用しないことと

されました。

これに関して、この退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法が見直されています。

適用時期は平成24年1月1日以降に支払うべき退職手当等ですので、

源泉徴収義務者にとって、源泉徴収税額を計算するうえでいろいろ注意すべき事項が

出てきます。

今回国税庁より、当該計算の仕方等に関するQ&Aが発表されています。

在任期間の短い役員さんに対して退職手当等を支払われる場合にはお気を付けください。