会計事務所の12月といえば、年末調整。

顧問先様から、年末調整の申請書類が続々と集まります。

 

書類をチェックする際に、真っ先に確認するのが「マイナンバー」の記載。

マイナンバーの記載がある書類は、要注意です。

 

①書類のコピーを取る → ②コピーを黒マーカーで塗り潰し → ③再度コピーを取る。

この3ステップでようやく、マイナンバーを判読不能に出来ます。

原本の書類は封印の上、金庫で保管です。

 

なぜ、こんなに厳重にマイナンバーを取り扱う必要があるのでしょう?

 

マイナンバーは、保険・年金などの「社会保障」と、給与などの「税金」の情報のやり取りに利用される番号です。万が一、マイナンバーが流出した場合は、これらのプライバシー情報が「まとめて」他人に知られてしまう恐れがあります。また他人による「成り済まし」の危険性もあります。

税金・年金・保険といった重要な情報だけに、マイナンバーの取り扱いには最大限の注意が必要になるのです。

 

マイナンバーが流出した場合の罰則は、大変厳しいです。

(最大)4年以下の懲役 か 200万円以下の罰金 もしくは両方 です。

 

参考までにマイナンバーを含まない個人情報が流出した場合の罰則は、

(最大)6ヶ月以下の懲役 か 30万円以下の罰金 になります。

 

運用するシステムは完璧でも、ヒューマンエラーで情報が漏れてしまっては元も子もありません。顧問先様の信頼にも関わる重要な業務、身が引き締まりますね。

 

来年からは、マイナンバーカード利用のポイント還元制度も開始されるとか…。

キャッシュレス・ポイント還元で電子決済が一気に広がったように、マイナンバーカードが日常生活の一部になる日も、意外と遠く無いのかもしれません。