不課税と非課税はどちらも消費税が課税されませんが、課税されない理由が異なります。

 

まず、消費税の課税対象は

①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て行う

④資産の譲渡等や外国貨物の引取り(輸入取引)

を満たすものになっています。

 

不課税はこの課税対象を満たさず、税金がかからないことを言います。

具体的な例を挙げると

(1)給与・賃金・・・労働の対価として支払われるものであり、事業として行う資産の譲渡などの対価には当たらない。

(2)寄附金・祝金等・・・一般的に対価として支払われるものではない。

 

一方、非課税は課税対象を満たすものの、消費に負担を求める税としての消費税の性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から税金がかからないことを言います。

具体的な例を挙げると

(1)商品券・プリペイドカードなどの物品切手などの譲渡・・・消費に負担を求める税としての消費税の性格から課税の対象としてなじまない。

(2)学校教育(学校教育法に規定する学校等の授業料、入学金など)・・・社会政策的配慮がある。

 

このように不課税はそもそも消費税が課税される要件を満たしていませんが、

非課税は要件を満たしているものの消費税を課税しないという違いがあります。