【要旨】

法人実効税率の5%引下げ及び中小軽減税率の引下げを実施した上で3年間は10%の付加税を課し、復興財源に充てる(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)。この結果、法人実効税率は、次の通りとなる。この結果、法人実効税率は、次の通りとなる。≪40.69% (現行) → 38.01% (平成24~26年度) → 35.64% (平成27年度~)≫

 

1.1

 

 

●改正後の中小法人軽減税率イメージ(参考:平成24年度税制改正・経済産業省資料)

年800万円以下について 18%→15%へ引下げ

 

2.1