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相続税のお話① 未支給年金について

 未支給年金とは、被相続人(亡くなった方)が生前に受取るべき年金を、相続人(遺族)が、

相続開始日後に受取るものをいいます。年金は後払いなので、例えば10月に年金受給者が亡

くなられた場合、10月分は通常2ヶ月遅れの12月にしか振込まれません。つまり、相続開

始日には、未支給の年金が残っていることになります。従来はこの年金を相続財産にいれるケ

ースが多かったのですが、受取った遺族の一時所得として扱われることが明らかになりました。

 とここまでは、色々なところで言われていることなのですが、注意すべきは「年金」です。

 ここでいう「年金」とは公的年金をいい、企業年金や私的年金は含まれず、これらは相続時に

おいて年金の受給権を相続人が受取ったことになり、相続財産を形成するのです。

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