みなさん、国税局電話相談センターって知っていますか?
税金の事で困ったら税理士さんへ!なんていいながら
実は税金のことでこまったら一般的なことなら国税局の
電話相談センターでいろいろ教えてくれるんです。 

本当は税理士はここでは相談してはいけないらしいんですが
たまに一般人にまぎれてここで一般的な相談をしたりします。

先日、とある単純な事例で念のための確認と思い
この国税局電話相談センターに電話した時のお話です。


「定期同額給与(*1)って期首から3ヶ月以内に変更した場合は問題ないと
書いてあるんですが3ヶ月以内の決定があればいいんですか? それとも、
3ヶ月以内に変更された給与が支払われる必要があるんですか?」
相談員
「3ヶ月以内に決定していればよいですよ。 でも、上場企業でなければ
決算申告があるので 普通は2ヶ月以内に株主総会があるんじゃないですか?
そしたら3ヶ月目には変更後のお給料は支払われません?」

あえて言いませんでしたが、完全に同族で家族経営みたいな会社は株主総会が
きちんと 行われていないような場合も良く聞くお話しです。

普通は…。難しい言葉ですね(笑)

補注 *1定期同額給与
会社の利益をみながら役員さんが自分のお給料を自由に上げたり下げたりすると
利益をいくらでも操作出来るので過度な節税になっちゃうということで 、一度
きめた役員報酬は原則として期中は変更しちゃだめですよという 税法上の規定。
決算後の3ヶ月以内に給料の額は決めなきゃいけないと規定されています。

国税庁は変更していい時期について、こんな言い方をしています。
【その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに
継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定】

実際はいつなん?って思いますよね(笑)

峻希