ゴルフ会員権の譲渡所得にかかる取得費の取り扱いを一部変更
(2012年9月19日 10:00) カテゴリー:税務コラム再建型法定整理により「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合、
その譲渡所得の金額の計算上、預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうち
プレー権部分(=入会金相当額)を取得費として控除することを認めた
東京高裁版判決が確定しました。
これをうけて、国税庁は同判決の趣旨に沿う形で取り扱いを変更しています。
取り扱いの変更は過年度に遡って適用されるので、この様なゴルフ会員権を
売却した事があれば、還付の請求が出来る可能性があります。
ただし、所得税の還付手続きを請けようとする場合、取り扱の変更を知った日から
2か月以内に「更正の請求」を行う必要があるのでご注意ください。