社会保険料の反映について

 

今年の4月~6月の報酬月額を基に算定基礎届を7月に提出し、標準報酬月額を決定します。

 

この標準報酬月額は9月から翌年8月までの期間になります。

 

9月の給与から決定した標準報酬月額での社会保険料の計算となります。

 

会社によって給与の控除が何月分の社会保険料を控除(翌月控除・当月控除)しているかによって変更のタイミングは変わります。

 

また厚生年金保険料で標準報酬月額の上限の改定がありました。

 

厚生年金保険料の標準報酬月の上限が令和2年9月分から、現在の上限等級(31級・65万円)より上に1等級追加となります。

 

【改定前】

 

第31級 標準報酬月額 620,000円
(報酬月額:605,000円以上)

 

【改定後】

 

第31級 標準報酬月額 620,000円
(報酬月額:605,000円以上 635,000円未満)

 

第32級 標準報酬月額 650,000円
(報酬月額:635,000円以上)

 

となります。

 

この改定で、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間で、

大きな乖離が生じている場合は届け出を提出すれば、特例的な改定を行うことができる場合もあるようです。

 

社会保険料の金額が変われば、所得税も変わってきます。

9月からの給与計算は注意が必要になると思います。