会計事務所で働いていると、

 

さまざまな場面で「未満」「以下」「以上」「超える」が出てきます。

 

その数字を含むのか、含まないのかで、処理が変わることもあり、いつも気をつけるようにしています。

 

例えば

 

 

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、

 

 

 

事業供用日に取得価額を損金算入できる範囲を説明するときは、

 

 

 

「取得価額が30万までの資産は費用にできます」というのではなく、

 

 

 

「取得価額が30万円未満の資産は費用にできます」

 

とお伝えするようにしています。

 

「以下」はその数字を含みますが、「未満」は含みません。

 

「30万円未満」は299,999円まで。300,000円は含みません。

 

 

(参考URL)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm