贈与についての注意すべきことがら という記事を見ていて 今更ながらですが・・・・

一般の方々でも 1年(1月1日から12月31日まで)で110万円以内ならば 贈与をしても贈与税が課税されない という知識をお持ちだと思います

あるいは 110万円以内なら 言わなくて(申告しなくて?)よい などとおっしゃるむきもあります

過去において贈与が成立していたかどうかが 一番問題になるのが 相続の税務調査のときです

過去において贈与が成立していれば 相続には直接は無関係です(ただし法定相続人さんへの3年内の贈与は別)

しかし 過去において贈与が成立していない となれば 名義を借りただけの相続財産だから 相続税の申告漏れ  ということになります

では 贈与として成立しているかどうか というのはどこで見るか ということです

贈与というのは 「コレをあげる」「コレをもらった」という送るほうともらうほうの了解があって成立するものとの事です

だから 生まれたての赤ちゃんが「コレをもらった」が分かるか?と言われると ちょっとむつかしいかも・・・・ということになります

さて、少なくても相続税の税務調査のときに 「この財産は昔にもらったものです」と主張するにはどうすればよいかというと 贈与を受けたときに贈与税の申告をしてその申告書の控えを保存しておくのが 一番分かりやすい ということです

贈与税の申告をするということは、贈与税額が発生するということです。少しは(たとえば111万円もらって申告し千円だけ)贈与税を払って贈与の証拠を残すということです  (続く)