企業の不祥事などが取り上げられたことなどもあり

最近社外取締役をおくことの重要性にあらためて光があてられています

すでに 平成26年6月に会社法の一部を改正する法律が成立し

社外取締役を義務付ける規程は見送られたものの

「事業年度の末日において、『公開会社・大会社・監査役設置会社・株式関連有価証券報告書提出会社』のすべてに

該当する株式会社が社外取締役を設置していない場合 定時株主総会において、『社外取締役を置くことが相当でない理由』

を説明しなければならない」となり、

実質的に社外取締役の設置を義務付けるに等しい改正がなされているところです

このように社外取締役を設置することにより期待されるのは

株式会社の経営に対するより一層の適正化等にあることは言うまでもないことでしょう

しかし、単に社外取締役さえ設置すればよいわけではもちろんありません

企業統治に役立つ組織になっていることが真剣に求められているということで

その実質がかなえられていれば それで目的は達せられているというこどなので

社外取締役が設置されていようがなかろうが問題ない ということなのでしょう

けれど やはり (いわゆる)身内だけの経営ではなかなかそういうわけにはいかないという

認識が一般にあり このような方向で会社法も改正されてきた というように理解されます

上記の条件に合致しない会社はもちろん義務でありませんし『社外取締役をおくことが相当でない理由』 があれば

設置しなくても良いわけですが

経営のより一層の適正化は 不正が内容に監視の目を厳しくしなさい というようなことではなく

経営にいろいろな視点がはいることによって 法人の成長にもつながることですから

社外取締役が設置されているということを持って 市場をはじめとする社外の評価も違ってくるということにもなると思います

なので 義務があるから ではなくて 積極的に取り組んでいくのも一つの経営努力であるととらえて

体制準備にとりくむことにも大いに意義がある事ではないか と思っているところです