ここしばらく 相続の税務調査に立ち会うという仕事が続いています

相続の調査についてはいろいろな書物にもありますが

相続財産の申告漏れを見つける作業といっていいように思います

もう少し突っ込んでいえば なくなった人の名義でないので

相続財産ではないと思っていた預金口座が借名口座とされ 

その口座が相続財産から漏れています という指摘になるといった感じです

これについては わかっていて隠すというより

自分で振り込んだ覚えはないけれど(親が払ってくれたものだとはわかっているが)

長いあいだ 自分の財産としか思っていなかったので 

よもやこれが真の姿は相続財産だとは思いもしなかったという事例が一般的なようです

確かに贈与の申告はしていなかったかもしれないが 親もお前の財産だ といってくれていたのに

であれば 相続人の認識ではうんと昔にもらったもの たとえ贈与の申告漏れがあったにしても

すでに贈与は税務上は時効でしょ という話になる という流れになります

確かに贈与の契約書はなくても また贈与申告書の控えはなくても いつごろにもらったもので

それは日記にかいてある とか当時の状況などがしめせればよいのですが

何しろまだ学生だったころのことなので いつとかいわれても・・となると ふつうはそうは具体的に説明できません

そこで これはあなたの財産でなく被相続人の財産ということになります・・・・「えっ???」ということになります

私は子供や孫に贈与しようとするなら たとえば111万円の贈与にして1000円の贈与税を納税して

贈与の事実を証明することができるようにしておくことが大切です とアドバイスすることがよくあります

子供の預金口座に振り込んでいるから証拠はある などと邪魔くさがられることが多いのですが

もうひと手間をかけておくことが 最後に役に立つ とよく認識しておいていただくことが第一歩かと思います